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建設業の許可とは

建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。(なお、ここでいう請負とは、雇用、委任、建売住宅の売買などと基本的に異なる考えをとっています)この建設業は28種類に分かれています。

許可を必要とする者

建設業を営もうとする者は、下記の工事を除いてすべて許可の対象となり、28種類の建設業の種類ごとに許可を受ける必要があります。

許可を受けなくてもできる工事

  • 建築一式工事以外の建設工事…1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額。1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約代金の請負額の合計となります。)
  • 建設一式工事で次のいずれかに該当するもの
    • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額。注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。)
    • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

現在は許可を受ける必要がなくても今後500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合は、早急に許可の手続きをしておいたほうがいいでしょう。

許可の種類

許可の必要な28の業種は下記のものになります。行おうとする工事の業種ごとに許可を取る必要があります。

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
 
建設業許可とは.txt · 最終更新: 2008/09/02 16:38 by admin
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