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建設業の許可とは

建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。(なお、ここでいう請負とは、雇用、委任、建売住宅の売買などと基本的に異なる考えをとっています)この建設業は28種類に分かれています。

許可を必要とする者

建設業を営もうとする者は、下記の工事を除いてすべて許可の対象となり、28種類の建設業の種類ごとに許可を受ける必要があります。

許可を受けなくてもできる工事

現在は許可を受ける必要がなくても今後500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合は、早急に許可の手続きをしておいたほうがいいでしょう。

許可の種類

許可の必要な28の業種は下記のものになります。行おうとする工事の業種ごとに許可を取る必要があります。

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業